宅建(宅地建物取引士)合格アドバイス 固定資産税

宅建(宅地建物取引士)合格アドバイス 固定資産税

ずばり、固定資産税と不動産取得税は毎年交互に出題されます!

毎回、固定資産税と不動産取得税はどちらか1問出題されますが、過去の統計から毎年交互に出題される可能性が高いです。
全く責任は持てませんが、平成30年の試験は・・不動産取得税??

参考過去問

(平成28年問24)不動産取得税

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。
平成28年4月に取得した床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
平成28年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

正解:3

1 誤り
家屋が新築された日から6月を経過しても、最初の使用又は譲渡が行われないときは、その6月を経過した日に取得がなされたものとみなし、所有者を取得者とみなして、不動産取得税が課される(地方税法73条の2第2項)。
本肢は、「3年」とする点が誤り。

2 誤り
不動産取得税が課されるのは、不動産が実質的に取得された場合に限られる。形式的な不動産の取得には、不動産取得税は課されない(地方税法73 条の7)。
法人の合併による不動産の取得は、形式的な所有権の移転に過ぎないから、不動産取得税は課税されない(同条2号)。

3 正しい
床面積が50m2以上240m2以下の新築住宅を取得した場合、1,200万円控除の対象になる(地方税法73条の14第1項)。

4 誤り
不動産取得税の標準税率は本来4%である。しかし、現在、以下のような軽減措置がとられている。
住宅・住宅用地・住宅用以外の家屋の土地には、3%の税率が適用される。住宅用以外の家屋には、4%の税率が適用される。
本肢は、「住宅用以外の土地」について、税率を4%としている点が誤り。

(平成29年問24)固定資産税

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。
家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。
固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
平成29年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る平成29年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。

正解:3

1 誤り
固定資産税の納税義務者は、固定資産の1月1日現在の所有者です(地方税法343条1項、359条)。固定資産を賃貸している場合でも、賃借人に課税されるわけではありません。

2 誤り
固定資産については、固定資産課税台帳の閲覧制度と縦覧帳簿の縦覧制度があります。本肢は、このうち、縦覧制度に関するものです。
縦覧制度は、固定資産税の納税者に対し、自分の固定資産と同一市町村内の他の固定資産との比較をさせるための制度です。縦覧が認められるのは、毎年4月1日から、4月20日又は第1期納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間に限られます(地方税法416条1項)。本肢は、「いつでも縦覧することができる」とする点が誤りです。

3 正しい
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます(地方税法432条1項)。

4 誤り
固定資産税の賦課期日は、毎年1月1日です(地方税法359条)。住宅用地に対する課税標準の特例(同法349条の3の2)が適用されるかどうかも、1月1日時点で状況で判断されます。
本肢の土地は、平成29年1月1日時点で更地であり、住宅用地ではありません。したがって、平成29年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例の適用を受けることはできません。

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